田中靖直税理士事務所
TOP > 相続 > 遺言の重要性
田中靖直税理士事務所
(東海税理士会豊橋支部所属)
〒441-8011
愛知県豊橋市菰口町六丁目53番地1
TEL:0532-34-7533
FAX:0532-34-7534
メール:info@officetanaka.co.jp
■遺言の重要性
遺言書の作成方法

遺言を書く場合は以下のことに注意して書きましょう。

1.賃貸用や事業用不動産・自社株・事業用動産、全てについて網羅する。
2.個人・法人の借入の連帯保証人が、目的不動産や担保不動産なども相続できるようにする。
3.申告時の土地評価や過去・将来の建築確認申請のことまで考えて作る。
4.贈与不成立の名義財産やヘソクリなど全ての財産をカバーする。
5.納税方法や遺留分対策・遺留減殺方法・2次相続まで考える。
6.売却予定のない限り、ひとつの財産が2人以上の共有とならないようにする。
7.遺言執行人は指定する。
  遺言執行コスト(信託銀行などでは通常遺産額の約1%、最低150万円〜)を節約するなら相続人の中から選ぶこともできる。
8.相続人が納得いくように「遺訓」も入れる。
9.貸金庫の解錠者も書く。
10.受遺者の先死亡に備えて「付言」もいれる。
このページのトップへ
賃貸不動産オーナーの方

賃貸不動産オーナーの遺言書が無い場合、死亡〜遺産分割協議が整うまでの「マンション、アパート、貸工場、ガレージ、第三者への貸地、同族会社への貸地」等の賃貸収入は「相続分で分配しなさい」との事ですので強制的に収入を分けさせられます。
分割協議がもつれて長引くと当然にその分配額も多くなります。
このページのトップへ
TOP > 相続 > 遺言の重要性
TANAKA Yasunao licensed tax accountant office , All Rights Reserved.
リンク集 サイトマップ プライバシーポリシー 当サイトご利用について